中古品の売買には欠かせない「古物営業の許可」
今回は、法人の古物営業許可申請です。
古物営業の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。
必要書類
必要書類は以下のものです。
・申請書
・登記簿謄本
・定款
・本籍記載の住民票の写し
・身分証明書(市区町村発行)
・誓約書
・経歴書
・URLの使用権限を疎明する資料
申請書の書き方
「申請者の氏名又は名称及び住所」は、ここは会社の住所、名称を記入します。
「許可の種類」は、古物営業の許可でしたら、古物商を選択します。
「生年月日」は、法人の場合は不要です。
「行商を行うかどうか」これは、出張買取をするかどうかという感じで考えます。
一応、今後の事態に備えて、1.するを選択する方々が多いです。
「主として取り扱う区分」は、今後取り扱う予定の品目を選択します。
「代表者等」は、登記簿謄本、住民票を見ながら、役員全員を記入します。住所は、住民票記載の通りに記入します。監査役がいる場合はその方も記入します。
主たる営業所について記載します。
名称は、店名となりますので、例えば、「ブックタカハシ」などの名称を付けます。
この場合、株式会社高橋という会社であっても店名は自由に付けられます。
所在地は、実際に営業をする場所になります。
ここには、実際に取扱い品目を記入します。
全ての項目を選択することも可能ですが、審査に時間がかかる場合、許可が出ない場合もありますので、本当に必要なものを選択しましょう。
ここは、管理者の氏名、住所を記載します。
先ほど記入した役員一覧の方の誰かと重複していても構いませんので記入することになります。
ホームページを使って、物品の買取をする場合には、そのホームページのアドレスを記入します。
特に買取をしない場合は、必要ありません。
最後に
注意点としては、定款の目的事項に、古物営業をすることが記載されていないと、定款変更の必要があります。
許可が下りるまでに、概ね2週間から4週間程度かかります。
そして、許可証を受領するのは、代理人ではなく当事者でなければならない場合が多く、その際は、一度は当事者が警察署まで行かなければなりません。
古物営業の許可申請書自体は、それほど難しいことはありませんが、書類を揃えるのが意外とおっくうかもしれません。
もし面倒だなと思ったら、ぜひ行政書士にご相談ください(笑)。