申請用総合ソフトを使って電子申請
定款に電子署名して申請するまで
定款に署名する
前回は、いよいよ電子申請する前段階までやりました。
続きの説明です。
ここまで、準備がととのったら公証役場に電話します。
「今から電子申請します。」
手順
1.PDFの定款に電子署名して保存
2.申請用総合ソフトで電子申請
まずは、アドビアクロバットを起動させて、PDF形式の定款に電子署名します。
この際に、必要なものは、マイナンバーカードとカードリーダーです。
よくあるのが、マイナンバーカードのアクセスコードであるパスワードを忘れてしまっていることです。これだけは、覚えておきましょう!
実際やってて「あれ?大文字だっけ小文字だっけ?」という状況がありますので、気を付けてください。
定款最後の押印するところに電子署名をしたら、保存してとりあえず終了です。
電子申請
次に、申請用総合ソフトを起動させ、先ほどの電子署名した定款を電子申請してみます。
デスクトップにできているショートカットキーから起動させるとこんな感じになります。
「申請書の作成を行う」をクリック。
そしたら選ぶ項目は、「電磁的記録の認証の嘱託」を選びます。
この項目を選択すると次のような画面になります。
嘱託人情報、実質的支配者等を入力し、公証人の先生を入力しましょう。
入力が終わったら、「完了」をクリックです。
次の画面で、「電子公証」タブをクリックすると、先ほどの情報が反映された項目がでてきます。
そこで、定款を添付する目的の「件名」を選び、電子署名した定款を、添付して送信すれば完了です。
無事到達したことを確認できたら、公証役場に出向いて所定の手続きをして終了となります。
登記申請書の書き方はこちらで、公開されてますので、参考にしながら修正していけば作成できます。
面倒な場合や、不明な点がある場合は、事前に法務局に予約して相談する方法もありますし、司法書士さんにやってもらうという方法もあります。
最後に
会社設立って、めったにやらないことなので、このようなことを覚える必要があるのか?と思ってしまいますよね。
かといって、紙の定款だと4万円の印紙代が発生してしまいます。
そのため、自分でこういったことをするのが面倒な時は、専門家に依頼するのが、最も効率よくできるのではないかと思います。決して営業ではありません。(笑)
今回、当方では、7000円で、定款の電子申請をさせていただいたので、お客さんのメリットにはなっていますし、電子定款にしたメリットはあるので、よかったのではないかと思っています。